令和3年8月拡充した業務改善助成金、最低賃金引き上げに併せて申請を検討しよう!
令和3年8月12日、47都道府県の最低賃金額が出揃ったことで、新しい最低賃金の適用が始まりました。
2022
都道府県によって引き上げ額は異なるものの、大まかに28~32円の改定となります(参考:厚生労働省「令和3年度全国・地域別最低賃金改定状況」)。
これに合わせて注目を集めている助成金の一つが、賃金引き上げ額に応じて助成額が変わってくる業務改善助成金です。上手く活用すれば、助成金を生産性の向上に役立つ機器・設備の導入に役立てることができるため、将来の企業戦略に備えて手続きを進めたいところです。
この記事では、業務改善助成金の概要と、令和3年8月の上限額拡充にともなう内容変更について解説しつつ、具体的な手続き等についてもご紹介します。
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者を支援するために設けられた制度で、生産性の向上による事業場内最低賃金引き上げを目的としています。
生産性向上のための設備投資を行った企業が、助成金支給の対象となります。
ただし、設備投資等にかかった経費の全額が戻ってくる制度ではないため、助成金の額は賃金を引き上げた労働者数によって変わってきます。
その他の給付金・助成金と合わせて、効果的に活用する必要があります。
参考:厚生労働省「業務改善助成金について」
事業場の範囲について
業務改善助成金の支給につき、対象となる事業場の適用範囲については、別途指定はありません。よって、以下の通り、労働基準法と同じ考え方で範囲をイメージして差し支えはありません。
・場所的に分散している場合は別個の事業場とみなすが、一部例外もある(本社+営業所の配置で、常駐スタッフが1人で営業のみ行っているケースなど)
ただし、助成対象となる事業場の要件は決まっているため、すべての事業場が申請の対象となるわけではない点に注意が必要です。
令和3年8月の拡充をふまえた業務改善助成金の内容
新型コロナ禍にともなう中小企業等の業況の厳しさを踏まえ、業務改善助成金に関するルールは大幅に改善されています。対象人数・上限額の拡充によって、多くの中小企業等経営者にとって魅力的な内容になりました。
以下に、主なコース区分や要件など、申請にあたり気になる中身について解説していきます。
賃金引き上げのコース区分
業務改善助成金のコース区分は、賃金引き上げ額によって変わってきます。また、助成上限額は賃金を引き上げる労働者の数ごとに細かく分かれています。具体的には、以下のようなコース内容となっています。
出典:厚生労働省和「令和3年8月から『業務改善助成金』が使いやすくなります」
助成対象の経費・設備投資
業務改善助成金の対象となる経費・設備投資に関してですが、具体的には以下のようなケースが該当します。
・コンサルティング
・人材育成/教育訓練
工場における作業スピードを速めるための新機器導入、自社で解決の糸口が見えない課題に対するコンサルティング、作業効率向上・意識改革を狙っての社員教育など、何らかの形で生産性向上につながる施策と認められたものが対象となります。
また、新たに変更された点として、以下のケースも押さえておきたいところです。
・同一年度内に2回まで申請できる
業務改善助成金の活用事例
実際の活用事例としては、以下のようなものが厚生労働省のサイトで公表されています。
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客、在庫、帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家コンサルティングの業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
・外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講
企業によっては、「作業員の人数を3人から1人に減らせた」「飲食店における1ヶ月あたりの注文受け時間が約12時間短縮できた」など、業務改善助成金の恩恵によって設備投資等が可能になり、非常に大きな成果をあげたケースもあるようです。
自社の課題にフォーカスして考えれば、より効果的な助成金の活用法が見つかるかもしれません。
業務改善助成金の申請から受給までの流れについて
業務改善助成金は、申請から受給まで、概ね以下の5つのステップを踏みます。
②計画実施
③実績報告
④助成金支払請求
⑤状況報告
以下、それぞれのステップについて確認していきましょう。
①助成金交付申請
事業実施計画書と交付申請書(様式第1号)、各種添付資料を都道府県労働局に提出します。
労働局で審査が行われ、無事内容が適正と認められれば、助成金の交付決定通知が申請者に送付されます。
②計画実施
事業実施計画に基づいて設備投資等を行い、事業所内最低賃金の賃金引き上げを行います。このタイミングで、交付決定通知が届く前に設備の納品・経費の支出を行ってしまうと、企業は助成金を受けられないため注意しましょう。計画の変更がある場合は、事業計画変更申請書を労働局に提出します。
③実績報告
計画の実施が完了したら、事業の計画実施結果と賃金引き上げ状況を記載した、事業実績報告書(様式第9号)を提出します。
報告書は審査され、内容が適正と認められれば、助成金額の確定通知が届きます。
④助成金支払請求
確定通知が届いたら、支払請求書(様式第13号)を提出します。その後、手続きが順当に進めば、助成金が支払われます。
⑤状況報告
支払請求を行った日の前日、または賃金を引き上げてから6ケ月を経過した日のいずれか遅い日までの実施状況について、状況報告書(様式第8号)を提出します。
なお、状況報告提出までの確認期間において、解雇・賃金引き下げなどを行っている場合、交付決定が取り消しとなるため注意が必要です。
業務改善助成金の申請における注意点について
業務改善助成金は、いつでも・誰にでも支給される助成金ではありませんから、対応はできる限り早く行うことを意識しましょう。
予算の範囲で交付される助成金なので、申請期間内のうちに募集が終了してしまう可能性も視野に入れて、手続きを進めたいところです。
また、事業完了の期限は令和4年3月31日ですから、設備投資等に関してはスケジュール通り、遅滞なく進められることが理想です。
まとめ
業務効率化のジャンルは幅広く、例えば採用面に関する業務効率化も、業務改善助成金の対象となり得ます。
今年度や来年度の業務改善助成金の活用を考えると共に、業務のさまざまな効率化を検討しましょう。
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